伊奈町議会議員 青木久男公式サイ

2018年3月伊奈町議会
平成30年3月議会一般質問
2018年3月14日本会議
 議席番号14番、民進党・無所属クラブの青木久男でございます。
 私の質問は3点、1点目は、町道の有効利用について、2点目、私道の整備について、3点目、町内の里道、水路(法定外公共物)についてです。
 それでは、通告に従い、順次質問をさせていただきます。

 まず、町道の有効利用についてです。
 町道として、一般の人に長い間利用されていなかったと思われる町内伊奈屋敷跡地の町道が、伊奈備前守忠次公顕彰事業の一環として、現状のまま散策路として整備されつつあります。私も昨年2回、ことし1回、計3回ほどチップをまき、歩きやすくする作業に大勢の人と一緒に参加しました。整備が進むとこの町道の価値は上がり、観光資源としても立派に有効活用されることになります。
 さて、町道については、大型車が楽々通行できる幅広のものから、人が歩くにも狭く、ほとんどけもの道に近い状況のものまで、千差万別です。
 今回の質問は後者の状態にあるか、それに近い状況の町道についての質問でございます。現状のままでいいのかというのが主眼でございます。かつては、生活道路として活用されていた古くからのものは、もとをたどれば、必要に応じて住民から提供を受けたり、相当の金銭で買い受けたものと思われます。これらは貴重な町民の財産としてしっかり管理していく必要があります。民間の土地との境界など、はっきりしないところや、凹凸があり、利用しにくい、雨で滑る、民家のそばなのに幅員が狭く、自転車以外通行は無理と思える現状の町道、両脇の植栽がせり出して、異様に狭まっていたりでの通行上の不便さについては、付近の住民からは、直接の改善要望がなくても、どうにかしてほしいというのが本音ではないでしょうか。
 そこで、まず、町道の総延長と、その資産価値を承ります。資産としての道路は通行の便に供することによって、利用の対価としての利益を生みます。ただいま、地方公会計の整備が進められています。公会計は、発生主義、複式簿記の企業会計です。貸借対照表で計上された資産は、右側の負債プラス純資産と見合うもの出てなければなりません。そのためにも、しっかりと町道の資産管理を算定する必要があります。そのほか、町道の対応及び管理状況について伺います。
 最後に、資産としての町道の価値を増すために、多様な活用も考えるべきです。先ほどの散策路整備などいい例でございますが、これといった良い案を別に持ち合わせているわけではありませんが、さしずめ生活道路として不便なく、また散策等に利用できる状態にしておくべきだが、見解を伺います。

 次に、私道の整備について伺います。
 軽微な道路補修についても、公道と私道では大きな差があります。何が軽微かはともかくとして、道路脇の排水溝のふた一つをとっても、破損、欠損等での通行の危険が予想されても、私道の場合、すんなり公費を投入できないというのが現状であるように思われます。ましてや街路灯やカーブミラーなどの安心・安全の設備もしかりです。私道、公道を問わず、事件、事故を防ぐ手だてを講じることは、自治体の大きな責務であります。それが私道だから、暗くて、あるいは見通しが確保できないというのは仕方がないというふうには考えないほうがいいと思います。そのようなわけで、私道に対する公的支援は、どの市町村も状況に応じて、また財政との兼ね合いで整備要綱なり、補助要綱を備えているのが現状です。
 そこで、まず当町での私道に対する整備補助事業について、町の基本的な考えを伺います。
 次に、先ほどの町道同様、さまざまな私道があります。私道の中には、町道と外見上何ら変わりなく、日夜通行の便に供されているものが少なくありません。昭和三、四十年代のころに開発された住宅地にある私道は、少しずつ町が寄附採納を受けるという形で、町道として町の管理になっているものもありますが、そうでないところは、基本的には前述のように、所有者や団地管理に任されています。地権者間で協議が調って寄附採納しようにも、宅地と同一の地番の場合、道路分の分筆も地権者の費用でしなくてはならず、大きな負担がかかります。無償で町に譲渡するのですから、この費用の少しは援助してもいいのではないかと思います。
 この項、2番目の質問です。
 私道を私有地と考えると、そこへの公費の投入は、制限的なものになることはある程度理解できますが、塀に囲まれ、一般の用に供されていない、いわゆる私道ならともかく、専ら交通の用に供されている私道については、その公的援助の拡大を図るべきだと思いますが、見解を伺います。

 3番目は、町内の里道、水路(法定外公共物)についてです。
 町内にある道で、道路法に当てはまらないものに里道があります。また、河川法に該当しない水路も多くあります。どちらも法定外公共物として町に国から無償で譲渡され、2003年に町所有物となっています。
 質問は、これらの把握状況、資産価値、処分の状況についてであります。
 以上でございます。よろしくご答弁のほどお願いいたします。

◎塚本精一都市建設統括監 青木議員のご質問につきまして、順次お答えを申し上げます。
 初めに、1、町道の有効利用の中の1、町道の総延長及び資産価値でございますが、町道の延長につきましては、平成29年4月1日現在で1,544路線、延長27万6,515メートルでございます。
 資産価値につきましては、固定資産台帳上の道路及び水路に係る土地と工作物の合計になりますが、平成28年度末の期末簿価で33億2,416万1,231円となっております。
 次に、2、町道の対応についての把握状況でございますが、道路パトロール等により道路状況等を把握しております。しかし、日々の状況の変化への対応や把握が、困難な箇所もございます。
 次に3、町道の管理状況につきましては、機能管理といたしまして、安全に通行ができるよう維持補修を予算の範囲内で実施しております。しかし、全ての町道を常に快適な状態に保つことは多額の費用が必要なことから、難しい状況となっております。財産管理といたしましては、道路台帳により、延長、幅員、面積、境界等を管理しているところでございますが、一部道路台帳未整備な箇所もございます。今後町では、地籍調査を実施し、あわせて道路台帳も整備していく予定でございますので、事業の実施により、道路の範囲が明確になることから、より適切な維持管理ができるものと考えております。
 次に、4、生活道として、また少なくとも散策等に利用できる状況にしておくべきだが、見解を伺うでございますが、通行利用されていない町道につきましては、地元の要望に配慮しながら、また、財政状況を見ながら検討してまいりたいと存じます。
 次に、2、私道の整備についての中の1、私道整備補助事業に対する町の基本的な見解はでございますが、私道につきましては、所有者、利用者の方に維持管理をしていただくことが原則でありますが、町といたしましては、地域における生活環境の向上を図るために、私道補助整備につきましても、今後も継続してまいりたいと存じます。
 なお、補助整備事業につきましては、平成11年4月1日に補助金交付要綱を定めており、私道の舗装整備や排水施設整備に係る経費、または私道の軽微な補修、もしくは排水管の布設に係る材料費の2分の1以内を補助するもので、250万円が限度額となっております。
 次に、2、私道の公の補助は、かつての私有地(所有)としての関与から、広く一般に利用されている現状に鑑みて拡大すべきと考えるが、見解を伺うでございますが、私道の形態につきましては、町道から町道に通り抜けができ、不特定多数の方が通行できる公益性の高いものや、通り抜けができない、いわゆる突っ込み道路など、利用者が限られるものなどさまざまであります。私道整備のあり方につきまして、よりよいまちづくりの一環として、公益性や財政状況を見ながら検討してまいりたいと存じます。
 次に、3、町内の里道、水路(法定外公共物)についての中の1、町内の里道、水路の把握状況でございますが、平成29年度現在、里道が90路線、水路が370本でございます。これは平成15年に国有財産譲与契約を締結したときの譲与財産特定図面から把握したものでございます。里道につきましては、町全域に点在しており、主に袋状で通り抜けのできない路線の形態をしております。水路につきましては、小室地内の綾瀬川沿いの本上地区や田妻地区、西浦排水路沿いの赤羽地区や間ノ谷地区に集まっております。
 次に、2、里道、水路の資産価値でございますが、国から無償で譲渡されておりますが、延長、幅員、面積等が把握できておりませんので、資産価値を算出できていない状況でございます。しかし、今後の地籍調査の実施により面積等が明確になりますので、あわせて台帳を整備し、資産管理をしていきたいと考えております。
 次に、3、里道、水路の処分状況でございますが、平成15年から現在までに里道6件、水路12件処分しております。処分につきましては、里道や水路の隣接している地権者から一体的に利用したい等の要望があった際、現在の利用状況を確認した上で、隣接地権者や地元区長の同意を条件として、財産処分検討委員会で処分の適否及び処分価格について検討し、実施しているところでございます。
 以上でございます。


◎渋谷鉄二くらし産業統括監 青木議員のご質問のうち、2、私道の整備についての2、私道への公の援助はかつての私有地としての関与から広く一般に利用されている現状に鑑みて拡大すべきと考えるが見解を伺うの所管部分につきましてお答えを申し上げます。
 現在、町では、防犯灯や道路照明灯につきましては、平成4年4月1日に施行いたしました伊奈町防犯灯及び道路照明灯の設置基準に従い、町道に沿っていることを前提に、設置及び維持管理を行ってきており、また、道路反射鏡につきましても、この基準を準用し対応しているところでございます。
 私有地内の電柱に防犯灯などを共架する場合には、一般的に設置に当たっての同意を地権者から得る必要がございます。私道上の電柱共架につきましては、複数地権者の同意が必要となる場合もあること、また事実上不特定多数方々の利用に供されていても、基本的には私有財産でございますので、公益性の観点からも、公道との接道状況や通行量、道路幅員等を確認した上で、その必要性を厳格に判断する必要があることなど、整理すべき課題も多くございます。
 しかし、近隣市では、私道への設置要望がある場合、設置費用の一部を負担していただいているケースや、私道であっても起点及び終点がそれぞれ公道に接道しているほか、道路幅員等が寄附採納基準を満たしていることなどの一定の基準を設け、この基準に従う形で対応しているケースもあると伺っておりますので、今後につきましては、あくまでも公益性の視点を念頭に置きつつ、設置基準の見直しも含めて検討してまいりたいと存じます。
 以上でございます。

◆14番(青木久男議員) ありがとうございました。
 まず、1点目の町道の有効利用ということでございます。
 町の財産というふうに考えれば、しっかり管理していかなければいけないなというふうに思います。ほとんど使わないんだからそのままでいいだろうという考えは、私はとりません。例えば町の財産である、もしかして、仮定の話ですけれども、建築物が大分古くなっていると、使わないからほったらかしにしておいていいんだという話はございませんので、そこら辺から財産的な価値に着目しながら、機能的な管理、財産的管理について再質問させていただきます。
 町道の資産価値33億円ということで、私、初めて拝聴いたしました。相当な金額だなという反面、もう少しあるのかなという気もいたします。また、延長277キロメートルほどあるということでございます。伊奈町から北のほうに行きますと、福島を越えて仙台近く、白石あたりまでが270キロ、80キロ前後だそうでございます。具体的に考えると、相当あるんだなと。
 また、道路網図というのが土木課にございます。それを見させていただきますと、町内、それこそ網の目のように張りめぐらされております。人間の血管に例えますと、人間の血管の95%は毛細血管だそうでございます。その毛細血管の総延長、足し算をしていきますと、約10万キロメートルあるんだそうでございます。優に地球2周半、とんでもない数でございます。それはともかくとして、この有効利用についての再質問をさせていただきます。
 このきっかけになったのは、丸山の丸の内地区の散策路整備でございます。私も大分長く住んでおりますけれども、一度も通ったことのないようなところがあるので、改めてこういうところもあるんだなということで再認識させられたわけですけれども、町の財産としてしっかりと有効利用できたらいいなというふうに思っております。また同時に、そういう町道というのはほかにも多々あるんだというのが、私の実感でございます。
 町道の財産的価値ということを伺いました。決算特別委員会に提出されました平成28年度決算書を見ますと、公用財産という欄がございますけれども、そこには道路というものが顔を出しておりません。
 それで伺います。
 言うまでもなく、地方公会計制度というのが準備されつつありまして、恐らく今月末までには貸借対照表などの財務諸表が公表されるのかなというふうに思っております。その貸借対照表上では、左側の資産の部には、当然その道路の資産も載るべきだというふうに私は思っているんですけれども、そこら辺はどのように考えておるのか、公会計制度をどのように考えておられるのか、まず伺います。
 次に、今議会初日に、JRから東北新幹線沿いのJR所有の土地を買い受けるということで、向こう26年間、毎年1,000万円ずつ支払いをしますよという契約の承認がなされました。来年度、平成30年度は、一気にその財産も含まれるというふうに思います。これらはもちろん税金から道路に姿を、形を変えたということでございます。ですから、平成29年度の決算、9月ごろに発表されるでしょうけれども、そこの財産調書には必ず載るんで、何と言うんでしょう、学校だの公園だの、あるいは庁舎というところに並列して道路というものを載せることができるのかどうか、お伺いいたします。
 それから、隣地の所有者と境界がはっきりしていないところも多々ございます。両脇が畑であったり、あるいはちょっと林間地になったりというようなところでございますけれども、道路を歩いていても、この間の丸山の散策路整備ですと、丸太を横に並べて、ここからここまでが道路ですよという、ある程度わかるんですけれども、その境もさっぱりわからなくなってしまっているようなところもございます。これから地籍台帳調査というのが入るという話でございますけれども、そういうことが進めば、もう少しはっきりしていくのかなと思いますけれども、その順番的なものは調整区域、あるいは市街化区域、どういうところから始めようとしておられるのか、お伺いいたします。
 それから、町道の態様ということでございます。町道の中には、短いの、長いの、狭いの、広いの、いろいろあると思いますけれども、狭隘道路というのはどのくらいのものがあるのかなというふうに思います。昔からある道路で、3尺道路だの、6尺道路だの、9尺道路なんていう名前で呼ばれているところがございます。こういう道路のところで、私は今度の質問をしているところはターゲットがあるわけですけれども、いわゆる9尺道路ですと2.7メートル、そういうような道路の町道に対する割合というか、どのくらいあるのか、面積まではいかなくてもいいんですけれども、教えていただければありがたいと思います。
 先ほども言いましたけれども、通行されていないから整備しなくていいんだということではないと思います。あるいは一般の住民から声がかからないから、やらないというんではなくて、財産ということは、その管理をしっかりしてしなくちゃならないということで、機能的な整備も、やはり計画的に進めていくべきだというふうに思いますが、ここら辺の答弁もお願いいたします。
 5つほど質問したかなというふうに思いますけれども、よろしく答弁のほどお願いいたします。



◎塚本精一都市建設統括監 青木議員の再質問につきまして順次お答えを申し上げます。
 初めに、公会計の関係でございますが、公会計の移行につきましては、統一的な基準により作成した財務書類4表につきましては、今年度中に完成予定であり、公表につきましても速やかに行いたいと存じます。
 次に、財産調書への道路、水路の記載はでございますが、地方自治法施行規則第16条の2の規定により、道路及び水路につきましては、決算書の財産に関する調書に記載することを要しないとあることから、決算書には記載しておりません。
 次に、狭隘道路の態様ということで、町道に対する割合ということでございますが、町道総延長27万6,515メートルに対する狭隘道路の割合につきましては、道路台帳上の区分になりますが、幅員が1.5メートル未満の町道が、延長5,493.67メートルで全体の2%、幅員が1.5メートルから2.5メートル未満の町道が、延長4万1,168メートルで全体の15%、幅員2.5メートル以上3.5メートル未満の町道が、延長2万4,629.15メートルで、全体の9%でございます。
 次に、通行されていない町道の整備を町で積極的にすべきではというご意見だと思いますが、現在通行されていない町道につきましては、以前は、隣接地権者や利用者が維持管理されていたものと思われます。地元の皆様にできる限り管理のご協力をお願いするとともに、町といたしましても、地元の要望等を考慮した上で、維持管理に努めてまいりたいと存じます。
 次に、地籍調査の関係でございますが、地籍調査事業につきましては、国土調査法に基づいて、町の国土を正確に、そして漏れなく記録するための土地の基礎調査で、1筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目を調査し、境界及び面積に関する測量を行い、その結果を、地籍図及び地籍簿に取りまとめる事業でございます。経費の負担につきましては、国土調査法第9条の6による補助事業であり、町の事業負担は4分の1で、その80%が特別交付税措置の対象となりますので、町財政負担が少ない事業でございます。
 次に、実施の予定箇所でございますが、市街化区域内の道路台帳が整備されていない箇所から、順次実施したいと考えております。また、事業着手につきましては、平成30年度に国に対し、国実施の基礎調査を要望し、平成31年度に国事業により基礎調査を実施していただき、平成32年度から町事業として官地と民地との境界測量調査等に着手する予定でございます。
 次に、完了の見込みでございますが、この調査は伊奈町全域が対象である大事業になりますので、現在のところ見込みが立たない状況でございます。
 以上でございます。
 先ほどの答弁を訂正させていただきます。
 地籍調査のところで、国土法の第9条の6と言ったところ、正確には国土調査法の第9条の2でございます。失礼しました。


◆14番(青木久男議員) ありがとうございました。
 後の質問にもありますけれども、その調査法ということが平成30年度から始まるということで、恐らく国庫補助等もあるのかなというふうに思いますけれども、なるべく早目に進めていっていただければ、そして財産を確定するということが大事だと思いますので、お願いしたいと思います。
 先ほど、質問の中で33億円というのが多いのか少ないかということもちょっとお話ししましたけれども、私はもう少しあるんではないかなというふうに思うんです。というのは277キロもあるわけですから、一番狭い道が仮に1メートルとしても、面積では27万7,000平方メートルという膨大な面積になるわけでございますので、いわゆる277キロの中の全部の資産価値が33億円なのかな、何か違うところがあるのかなということで、そこら辺をもう一度お伺いいたします。
 それから、公有財産の決算のほうには載せないというお話でございました。恐らく貸借対照表の資産のほうには、道路資産としては金額で計上されるべきものというふうに思っておりますけれども、まだ見ていないのでわかりません。そこに記載されない場合の資産台帳の要するに公表等はなされるんでしょうか。お願いいたします。


◎塚本精一都市建設統括監 青木議員の再々質問にお答え申し上げます。
 財産台帳上での価格の考え方ということでございますが、価格につきましては、総務省で定めた統一的なルールに基づき計上しております。道路にかかる土地で、昭和59年以前に取得したものにつきましては、備忘価額1円ということになっております。また、昭和60年度以降取得した土地につきましても、取得価格が不明な場合につきましては、備忘価格1円ということで積算しております。また、無償での移管を受けた道路、河川及び水路敷地につきましても、やはり備忘価格1円ということで積算しております。
 以上でございます。

◎小平進企画総務統括監 青木議員の町道の有効利用についての再々質問にお答えを申し上げます。
 財産調書へ記載されない場合の資産の公表などについてでございますが、財産調書への記載のない道路や河川等の資産につきましては、現在作成中の統一的な基準により作成する財務書類4表の貸借対照表の中で、インフラ資産として計上し、公表してまいります。
 以上でございます。

◆14番(青木久男議員) ありがとうございました。
 恐らくそういう277総延長キロメートルというものの面積に相当するものが、全て計算して33億円ではないというような話を伺いました。また、後ほどの質問でも伺うことでございますけれども、町道というのが、平成15年、2003年以前の、要するに買収とかをしたものでない、古くからの町道というものも、備忘価格1円というふうな計上になっておるという話でございまして、それなら残りのもので33億円というのはわかるかなというふうに思います。
 また、今年度JRから取得する約2億6,000万円の土地も、この平成30年度の決算、翌々年になりますけれども、当然計上されるものとなるというふうに考えております。
 そうしますと、ちょうど11時でございますので、ちょっと、よろしいですか、ちょっと議長。

    《11時に予定のJアラート実験放送約1分間あり


◆14番(青木久男議員) 私のところからはよく聞こえるんですけれども、奥のほうは、やはり聞こえたでしょうか、Jアラートの実験ですけれども。


 次に私道の整備について再質問いたします。
 私道整備要綱というのがございます。平成11年作成でしょうか。そこにはいろいろな私道整備の要綱があります。私有地に公共資産を投入することが一体どの程度許容されるのかという、そのつり合いでできたものかなというふうに思います。
 先ほど答弁で、ある程度の補助があるというふうには伺いました。寄附採納基準というのがあるようでございます。寄附採納、先ほどの何と言うんでしょう、寄附採納というのはほとんど、例えば側溝も完備し、舗装もしてあるし、もし道路がずっと宅地と道路部分、供出した部分が、1筆の土地の場合は分筆をしなければだめですよというような、いろいろ厳しい基準があるように思います。それでも寄附採納をして町に譲り渡せば、その後の管理等はしっかり税金でやっていただけるんだというようなメリットがあるわけで、皆さん、そういう寄附採納をするというふうに持っていくところが多いわけでございますけれども、まず、1点目は、寄附採納、直近で町道認定したようなところも、そういうものなのか、今回の議案でも提出されておりますけれども、細田山地区の町道認定も、寄附採納という形でできているのかなというところをお伺いいたします。
 これがメーンのテーマなんですけれども、公共性の高い、ほとんど公道と何ら変わりがないというように道が使われておるようところでは、私道であっても修繕を町でできないのかというような考えがありますので、そこのところの答弁もお願いいたします。
 それから、街灯、防犯上の関係でございますけれども、私道に沿って街灯はつけられない、つまり町道に限るということで厳格にそういう規約があると、それは平成4年につくったものだそうでございますけれども、先ほどの答弁で、伊奈町のようなものではなくて、幾らか基準を緩めるようなところがあると、2つの例を紹介していただきましたけれども、近隣というのはどういう町、市なのか。そして、どこが違うのかというのも、ちょっと単的に教えていただければありがたいと思います。
 以上3つ、お願いいたします。

◎塚本精一都市建設統括監 青木議員の再質問の所管事項につきまして、順次お答え申し上げます。
 初めに、最近私道の寄附採納による整備の状況ということでございますが、細田山団地の私道整備につきまして説明させていただきたいと思います。
 細田山団地等の昭和45年以前に開発された住宅地内の私道につきましては、幅員4メートル以上で分筆されており、地区内地権者全員に私道用地の寄附採納に同意していただくことが条件で、町道化し、道路整備を実施しております。細田山団地につきましては、平成4年度から路線ごとに寄附採納による道路整備を実施しており、平成28年度で、23路線中21路線の整備が完了し、延長といたしまして2,211.45メートルが町道認定しております。
 次に、通り抜けできる路線など、公共性の高い私道の修繕についてでございますが、町といたしましては、公共性の高い一般交通の用に供している私道が、通行に支障を来し危険な状態にある場合につきましては、地元等の要望により応急修繕等を検討してまいりたいと存じます。
 以上でございます。

◎渋谷鉄二くらし産業統括監 青木議員の再質問のうち、私道への防犯灯設置に関する近隣市の対応の詳細につきまして、お答えを申し上げます。
 先ほどの答弁の中でお答えをいたしました近隣市は、上尾市と桶川市でございます。両市とも起点、終点が公道に接していることなどの要件を設け、その基準を満たしていれば、私道であっても、予算の範囲内で優先順位をつけて防犯灯を設置していると伺っております。なお、上尾市の場合には、設置に対する市の基準単価の5分の1の費用を、伊奈町の区に当たる、上尾市では事務区というそうですが、事務区にご負担をいただいた上で設置しているとのことでございます。
 以上でございます。


◆14番(青木久男議員) 非常に伊奈町とは違うやり方でやっているなという理解でございます。先ほどの答弁で、後半のほうは桶川のほうだったのでしょうか。上尾が前半で後半のほうが桶川だったのか、ちょっとお願いいたします。
 再質問ですけれども、私も細田山に小さな不動産を持っていまして、そこを公共下水道が入るということで、寄附採納して町道にならないと入りませんというような話で、近隣の人と同時に寄附採納という形で公共下水ができました。私は立場上寄附はできないので、使用貸借というような形で供用しておるところでございます。
 寄附採納基準というのが大変厳しい、あるいは無償で住民から土地を道路として提供していただくわけなんですけれども、すごくハードルが高いわけです。寄附採納するに当たって、もともと道路として分筆されておる人は問題ないんですけれども、そうでない人も結構おられるんです。1筆の土地で、その道路の部分を分筆していない、そうすると、寄附採納するときには問題が2つあります。1つは分筆するのに費用が20万円ぐらいかかると、例えば間口が五、六メートルの普通の住宅でも10万円や20万円はかかるんだと、それは全額その所有者が負担するんだと、あるいはまた、いわゆる抵当権がついておれば、その部分だけ抵当権を外さなくちゃならないということもございます。抵当権のほうは道路に供用するんだというような話であれば、銀行のほうはすんなりと外して、その部分だけ外してくれるというような話も伺っております。私が、この私道の援助の拡大ということでいろいろとお願いして、いい方向に向かっているなという感触でございます。
 ここの点の最後のところでは、いわゆる寄附採納するに当たって、余りにも負担が大きい、いわゆる何て言うんでしょうか、高い費用をかけて分筆までしなければならないという条件なんですけれども、これは全員じゃないんです。たまたまそういうふうに分筆されていない人だけの話ですけれども、そういうような費用というのは、少し見てあげてもいいのかなというふうに思います。近隣はともかく、伊奈町はそのくらいのことはやるんだというような、結局もらうんですから。もらうのにのしをつけてよこせというのも変な話だと思いますけれども、そこら辺の見解をお伺いいたします。
 2点ありましたね。

◎渋谷鉄二くらし産業統括監 青木議員の再々質問にお答えを申し上げます。
 最初の答弁で申し上げました、最初が上尾市のものでございまして、後のほうが桶川市のものでございます。両方とも一定の基準を設けて、その基準を満たしていれば私道であっても防犯灯等の設置をしているということでございまして、上尾市の場合には一部の負担が生じるということでございます。
 以上でございます。


◎塚本精一都市建設統括監 青木議員の再々質問にお答え申し上げます。
 私道の分筆費用も補助対象にならないかでございますが、先ほどの答弁と重なりますが、現在、町では私道を町道化する場合には、自己負担による分筆と用地の寄附採納を条件としておりますので、新たに私道の分の分筆費用の補助を行うことは難しいものと考えております。

◆14番(青木久男議員) 難しいというお話でございました。いま一つ検討していただければありがたいというふうに思います。


 次に、最後の里道の、あるいは水路についてお伺いいたします。
 明治9年、太政官布告というのがありまして、全ての道が一旦は国有財産として認定され、その後、形態や機能面を考慮して、大切か大切ではないか等を含めて、国道、県道、そして里道として3つに分け、最後の里道は重要なものを市町村道として管理を委ねたというような経緯で、今日に至っております。そして、ちょうど村道や町道、市道とならなかったものが里道として残っておるわけですけれども、その先ほどの平成15年、里道として、あるいは町道というものが、全部国から町に払い下げというのでしょうか、無償譲渡された、譲り渡されたというような経緯があるというふうに伺っております。
 里道の中に幅員、幅です。いろいろなものがあるのかなというふうに思います。結構立派な里道もあるのかな。水路の370本というのは、そんなに伊奈町に、町内にあるのかなというのが、率直な疑問が生じるわけでございます。
 そんなわけで里道や水路の、いわゆる町部局でどのような把握をなされておるのか、お伺いしたいと思います。町内のあちこちに点在しているんだという話でございました。里道については、私はもともとは水田地帯であった、そこの開発されたところなどでは、あまりないのではないかなというふうに思うわけなんですけれども、その点、要するに分布の様子をお伺いしたいと思います。
 それから、ここの町道と一緒に、この地籍調査、平成30年度から始まるものには、この里道というものを含めて、同時にやっていくものなのか。調査をして、どこどこにもう少しそういう里道があって、幅が幾つで、財産的な価値が幾らあるのか、これも町道と同じように資産価値として捉えておく必要があると思いますので、早目にこれも確定したらどうかなというふうに思うわけで、再質問させていただきます。
 それから、里道や水路の処分の状況を伺いました。結構な本数が、平成15年から今日までの約15年間で、随分あったんだなというふうに思いますけれども、一体幾らぐらいでそういうものは処分されておられるのか。近隣の、要するに宅地なら宅地、あるいは畑なら畑の何割かの割合で値段はつけていくのかな、3割ぐらいなのかなというふうに想像はいたしますけれども、その処分価格について、トータルの総額、そして平均単価は幾らぐらいになるのか、お伺いしたいと思います。

◎塚本精一都市建設統括監 青木議員の再質問につきまして、順次お答えを申し上げます。
 初めに、里道、水路の現状はどうなっているかでございますが、里道につきましては、町道から民家への宅入り道になっているものや、新しく道路が築造された際に利用ができなくなった旧道等であり、現状は畑や山林になっているところもございます。水路につきましては、大部分が現況も用排水路として町で管理しているものですが、一部は水路としての機能がなく、雑地になっているところもございます。また、里道については水田地帯にはあるのかということですが、数は多くありませんが、水田地帯にもございます。
 次に、里道、水路については地籍調査の対象かということでございますが、これは対象でございます。
 次に、里道、水路の処分価格についてでございますが、平成15年度から現在までの払い下げ処分につきましては、総面積1,198.66平方メートル、処分総額2,160万6,125円でございます。平均単価は1平方メートル当たり約1万8,000円でございます。
 以上でございます。


◆14番(青木久男議員) 今の金額を伺いました。里道と水路の処分数に対してトータルで2,100万円ですか、相当な金額になるんだなと思います。これ、単純に想像してはいけないと思うんですけれども、里道90本、現在、推定水路が370本ということでございますので、単純に推計しますとこの資産価値は10倍どころではない、20倍、30倍ぐらいあるのかなというふうに思うわけで、恐らく億は下らない、10億円前後になるのかなというふうに思います。こういうものも、もし姿形がほとんど用をなしていないものであるならば、できることなら隣接の人の協力を得て処分したらいいのかなというふうに思います。
 最後に、里道といいましても、まだ1つ頭にぴんと来ないわけです。先ほど少し申し上げましたけれども、里道の中で、ある程度重要なものは、大正年間に入って国から払い下げというか、無償で譲渡されたんだという経緯があります。大事なものは町では町道となったということで、それは大正15年からということで。そしてまた、平成15年には、そこも含めて、里道も含めて町道も町に譲渡されたというような経緯があります。ですから、現在残っている里道というのは、大して重要でないものだというようなことで、現在来ておるというふうに思います。
 ところが、相続などで畑などを相続した場合、そのいわゆる里道がひっかかっているところに家をつくったりすることはできないわけですけれども、そこを外れた場合は、里道というのも存在価値が出てくるんです。全然誰も使わないんでしたら、それこそ二束三文ですけれども、どうしても使いたいということであるなら、またそれなりの価値が出てくるわけなんですけれども、先ほどちょっと伺いましたけれども、いわゆる里道というのがイメージ的にもう一つ浮かばないわけなんですけれども、その里道は、あるいは水路はどういうものが代表的なもので町内にありますよという、一例で結構ですからお教えしていただければありがたいと思います。長さや幅員です。場所はともかくとしましても、どういうところ、宅地にあるのか、山間部にあるのか、山間といってもここは山間ありません。ちょっとした林の中にあるのかということで、概要がわかりましたら教えてください。

◎塚本精一都市建設統括監 青木議員の再々質問につきまして順次お答えを申し上げます。
 里道、水路の代表的なものについてでございますが、里道の代表的なものといたしましては、がんセンター北側に現在の県道上尾・蓮田線の旧道敷がございます。現況といたしましては、トラスト保全地駐車場の一部となっております。また、幅員については把握はしておりません。また、水路の代表的なものといたしましては、中部区画内の第1調整池から原市沼川、中の池までの伊奈町を縦断する西浦排水路でございます。西浦排水路につきましては、剰余財産特定図面上で道路等により31分割されており、最初の答弁で申し上げました、水路370本のうちの31本が該当しております。合計の延長といたしましては、2,947メートルになっております。
 以上でございます。

◆14番(青木久男議員) ありがとうございます。大体わかりました。370本といっても、西浦排水の場合は三十何本、五十何本というふうに数えると。道路と道路の間を1本と数えるんだという話で、それなら370本も不思議ではないのかなというふうに思います。
 きょうは大変得るものがありました。恐らく住民もこれを聞いて私道の負担あるいは町道の利用勝手、ますます増すのではないか、あるいは里道等も、町のほうで快く返事して処分していただけるというようなことはともかくとしましても、いい方向に向かっていくのかなという感触を得ました。
 身近なものの質問に終始しました。ひとつこれからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。