議席番号14番、リベラルクラブの青木久男です。
ただいまの委員長報告の通り委員会では2条関係の滞納要件を削除するとの修正動議は反対4、賛成3の僅差で否決されました。大変残念なことです。それでは第72号議案伊奈町子ども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例案に反対の立場で討論いたします。
この制度は子どもの健康の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。これにより子育てに町を挙げて応援しますよという強い意志が表明され、子育て世代に心強い味方となっています。将来の伊奈町を担う世代の健やかな成長を期待するのは多くの町民の願いに通じます。子育ては親がしますが社会もしますという事で貴重な税金を投入することに問題はありません。
ところで、子ども医療費助成の態様も市町村で様々です。①一定額以上の所得者を除くいわゆる所得制限付き。 ②市町村税、あるいはその他保育所、児童クラブ等の利用料も加えるところもありますが、これらを完全に納めていることを支給の要件とする。③上の①②を兼ねるもの。④上の①②を問わず対象者を全員一律に医療費の支給を行なう。などがあります。
伊奈町の子ども医療費支給制度は昨年10月までは中学3年生までで上の④でした。つまり何の制限もなしということではいわば完全無料でした。
大島町長は一昨年の町長就任以来公約の一つ、高校性までの医療費無料化に精力的に取り組んできました。そして昨年3月の町長初めての予算編成では早々とこの公約の実現を表明しました。平成29年度途中ですが10月から新たに高校生まで医療費無料化の実施です。ただし高校生分は所得制限をつけるということです。試算では町の高校生約1500名中300名ほどが助成を受けられないことになります。なぜ所得制限なのかについて、当時、初めてのことで一体費用がいくらかかるかわからないから少し様子見ですとの説明をいただきました。私はことあるごとに高校生は元気者が多いし、費用の面では大したことないことを訴え近いうちに所得制限を撤廃するよう要望して参りました。
さて、高校生までの医療費無料化からこの10月で1年が経過しました。
そして今議会で本条例改正議案が提出されました。改正案のうち高校生に付いていた所得制限の撤廃は今まで要望してきたことに合致して大賛成です。
問題は小学校1年生から高三まですべてに町税の完納要件を新たに導入するということです。町税で賄っている子ども医療費として町税滞納者にも税金を投入するのは公平の原則に反し不公平だというのが導入の趣旨と聞いておりますが、では同じ理由で循環バスや図書館の利用など多くの住民サービスにも税の完納要件を入れるのですか、それでは到底理解が得られませんです。税の公平不公平を一部の住民サービスと絡めることはいかがなものでしょうか。
しかしそれよりもっと大きな反対理由があります。こども医療費助成の有無は子どもの命がかかっています。慎重に対処すべきです。先にも申しましたが子どもは社会で育てるものです。しかるべき税金を払う払わない、あるいは払えないは親の都合あって子どもに何の罪もありません。そこのところをどうか懐広く見てやるべきだと考えます。
となりの桶川市は伊奈町より半年遅れの今年4月から、また更に隣の北本市ではこの10月から高校生までの医療費無料化を実施しています。まるで先行する伊奈町が拍車をかけたようです。両氏とも所得制限や完納要件を求めていません。この例に対して町長は桶川市は住民税の納税率は98.8%で県下上位です。伊奈町はそれより大分劣り95,5%です。だから桶川市と同じにできない。しっかりした財政基盤を築くためにも滞納を少なくし納税率を上げる必要がある。子ども医療費の支給の細則も今後一年かけてしっかりしたものを議員の皆様にしめしたいとは先日の所管委員会での発言でした。それを言うなら滞納要件こそ一時棚上げし1年とは言わず2年かかるか3年かかるかわかりませんが行政サービスと滞納者との関係を総合的に議論してその中で子ども医療費についても位置づけするのが冷静かつ公平な判断だではないかと思います。
以上が本条例案に反対する主な理由ですが全員協議会や本会議そして委員会質疑を通じてはっきりした弱者救済策の明確な指針が示されれば100歩ゆづってもいいのかなと川口市の例も示しましたが反応はいまいちでした。
川口市は26年に条例改正し今までの所得制限をはずし、市税等の滞納があるときは支給を受けられない、を受けられないことがあるとの表現に変えました。同市は市税だけでなく市立幼稚園、保育料、児童クラブ、公会計での学校給食費等の納入金も滞納要件に加えています。しかも支給は中学校3年生までと厳しいですが、規則で児童手当の支給制限並みの所得基準をもうけそれ未満の人には滞納があっても医療費の支給が受けられます。その結果滞納者で医療費支給が受けられないのはほんの一部の高所得者に限られることになります。
これと同じ規則とは申しませんが、質疑を通じてもいわゆる弱者救済に明確な指針が示されないまま条例に賛成し今後一切を白紙委任するのは責任ある態度とは言えないと思いますので、やはり反対せざるを得ません。
以上が私の反対討論です。議員の皆様ご賛同よろしくお願いいたします。