伊奈町議会文教民生常任委員会委員長報告(平成1812月議会最終日)

 

議席番号8番、文教民生常任委員長の青木久男でございます。同委員会の審査の概要と結果についてご報告申し上げます。

期日は平成18年1212日。場所は全員協議会室、出席者は委員全員。執行部からは町長、助役、教育長、企画課長、総務課長、および所管の関係課長ほかの方々です。また、職務のため出席をした職員は議会事務局長と局長補佐でございました。

 

 開会は午前90分、

当委員会に付託されました案件は、議案7件であります。これらの議案等を一括議題といたしました。なお、本会議における提案説明並びに自宅での審査期間もありましたので、直ちに質疑に入りました。

 

初めに、第79号議案 平成18年度伊奈町一般会計補正予算(第3号)の所管事項について質疑を行いました。

  第3款民生費について 質疑をうけたところ、 

委員から。当委員会に関係する指定管理者議案の歳入で、債務負担行為が計上されているがその関係で、質問させていただけないか。との申し出があり委員協議の上、関連ありとの事で質疑を受けました。

委員より、債務負担行為にした理由と、長期のものは本来条例化すべきで町に長期契約の条例はあったのか。衛生組合は、清掃業務の請負で、3年間同一業者に請け負わせることを条例でやっている。条例がないと、3年間は保証済になってしまうという問題もあるし、情勢による契約金の調整が、年度ごとで不可能になると思う。指定管理者制度であったとしても、長期契約の場合には条例等でやるべきでないのかと思うがとの質疑がありました。執行部より、2年以上は債務負担行為になる。条例はない。指定管理者制度そのものは、契約とか入札ではない。特に、管理運営に係る協定金額は単年度に結んでいくものだから協定ということで債務負担行為を3か年組ませてもらった。との答弁がありました。

委員より、障害者自立支援システムの保守についての補正に関し、本格導入が10月1日だが、具体的な支援体制と、以前の支援状況はどう影響されるのかとの質疑ならびに家庭保育室の現在の数、入所状況、余裕枠、それから、入所待ち状況を問う質疑がありました。

執行部より、この自立支援システムにつきましては、この10月で完全施行し、内容等が確定してきたので今回補正予算を組ませていただいた。内容は、障害者の区分認定に関わる介護給付等支給審査会制度のソフトの新調。さらに介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具、地域生活支援の受給状況等、項目がふえてきたが、これらをスムーズに運行するため、以前の独自のデータ管理に代えて新システムを導入をするものだ。次に、家庭保育室は、当初延べ人数で448人を計上したが、今年度になり、かなり入所児童がふえたので、143人分を今回補正させてもらっている。家庭保育室は定数30名のつくしんぼ保育園と同じく26名のオレンジ保育園で町内2か所ある。どちらも定員に関してはまだ余裕があるとの答弁がありました。

委員より、障害者自立支援法が4月に一部稼動10月から本格稼動となったわけだが、その間の法の不備や身障者の相談、家族や受入れ施設等の実際問題で不満や意見を聞いているか。若干利用料金が上がったということに対して町のは何らかの対応策はあるのか。それに家庭保育室を希望する人もいるだろうが、町の保育所が一杯でこちらを紹介される場合もあると聞く。家庭保育室の位置づけはどうか。北保育所の新設でまた定員が増員されるが、その後も入所待ちというのは出るんでしょうか。家庭保育室役割の関係で伺いたいとの質疑がありました。

執行部から、障害者自身からの町への直接の苦情も含めてなかった。支援法に変わって、一部利用負担金が若干上がった方等がいたが、こちらも今のところない。対応策について、一例だが、町から障害児通園施設へ通っている子2名については要綱等を定めて、今までと同じ料金で利用できるようなものを設定した。

家庭保育室は、例えば0歳児とか、低年齢の子を保育室に預けてる場合が多いようだ。今後も保育所の補完的機能を家庭保育室にお願いをし進めていきたい

今回、北保育所の定員をふやしておるので、全員入所できるような数字になっている。 との答弁がありました。

  委員より、後期高齢者医療広域連合設立準備会の負担金について、524,000円は、後で討議される、条例の17条で市町村が負担金する分について書かれいるが、その別表の負担割合で算出したということか。今後の運営に当たっての共通経費として町が負担する中身だと思うが、どうか。との質疑に、執行部から、これは共通経費ということで均等割が10%、高齢者人口割が45%、人口割45%ということで算出したものだ。 

この共通経費は今後ともこの負担割合でかかってくる。さらに、この制度では医療給付に要する経費として、町の負担率は12分の1というのがあり、今後それもかかってき、これらを負担金で払っていくことになる。との答弁がありました。

次に第4款衛生費の質疑に入りましたが質疑はありませんでした。

ここで本案件についての質疑を終え、討論に入りましたが討論無く、採決の結果、賛成多数で、第79号議案の所管事項について、原案のとおり可決すべきものと決しました。

  次の第88号議案 伊奈町立保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例および第89号議案 伊奈町放課後児童対策事業実施条例の一部を改正する条例は、質疑、討論ともに無く、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。。

 

次に、第90号議案 伊奈町子育て支援センターの設置及び管理条例の質疑を行いました。

  委員より 子育て支援センター所長は選任かどうかまた職員の勤務体制についての質疑がありました。

執行部より、ここの(保育所、支援センター及び障害児の)施設の所長は兼任になると思う。職員は、常勤保育士を2名、あと臨時保育士を1名を当面考えている。との答弁がありました。

委員から予算見込みの質疑があり、執行部から、職員の人件費等は除き、3437,000円を予算要求しているとの答弁がありました。

委員から、センターの三つの施設の所長が兼任で、しかも他2箇所の保育所長でもあるというのでは荷が重くなる。保育所はそれぞれ保育所長を置いて、運営に当たるべきではないかとの質疑に、執行部から、来年度は、各保育所に独立した所長を置くよう取り組んでいくとの答弁がありました。

ここで本案件についての質疑を終え、討論に入りましたが討論無く、採決の結果、賛成全員で、第90号議案について、原案のとおり可決すべきものと決しました。

 

  次に、第91号議案 伊奈町心身障害児通園施設設置及び管理条例の質疑を行いました。

  委員から、2歳から小学校就学時までの該当児童数と、現在ほかの市町村の障害児通園施設に通園している子が入所するようになることもあるのかとの質疑に、執行部から、現在、言語とか心理の先生のもとで親子教室をやっており、そういった中で、ある程度の人数はいるが、町から障害児であるとの決めつけは難しい。今の段階で何人ということはできない。町でとりあえず始めるのは中程度までの軽い子供たちを対象に考えている。施設の整った他市町村に通園している子は今までどおりにしてもらい、こちらは新規の子が対象だとの答弁がありました。

  委員より予算見込の質疑があり、執行部から1312,000円を要求しているとの答弁がありました。

委員より、職員に、ある程度専門的な知識のある者を配置するのかどうか。理学療法的なものを将来加味される要素があるのかどうか。理学療法というのは、知的と身体とが複合するケースが結構あるが、あくまで知的で、体の動く者を対象とするのかとの質疑がありました。執行部から、所長とか保育士等を考えているが、ほかに委託で、言語聴覚士、心理療法士。それで、必要に応じ、理学療法士とか作業療法士、介助員、この辺の専門職を月1回なり2回、指導を受けながら、保育士の方で進めていくようなことを考えている。さらに知的と身体の扱いについては、知的障害者と身体障害者の両方をとりあえず考えている。との答弁がありました。

他に10人の定員枠の弾力化や、利用料等の質疑答弁がありましたが割愛します。以上が質疑の主なもので、次に討論に入りましたが討論無く採決したところ、

全員賛成で第91号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

  次に、第93号議案 埼玉県後期高齢者医療広域連合の設立についての質疑を行いました。

  委員より 共通経費の均等割、高齢者人口割、人口割の見込および、高齢者医療広域連合を設立することによって、75歳以上の後期高齢者の1割負担が広域的に幅広く薄く浸透していく、そういう性質も持っているものなのかどうか。との質疑がありました。執行部より、共通経費の負担割合は均等割が10%、高齢者人口割が45%、人口割が45%ということで決まっている。制度については、患者負担を1割、現役並み所得の方は3割と現在の老人保健とほぼ同様であって、高齢者にこの辺の負担がかかっていかないようにというような制度ではない。今回の改正は、高齢者の医療費がふえ続ける一方、現役世代の負担はますます大きくなってきて不公平になるという事態に何とか高齢者医療費の抑制や、ふえ続けていく医療費を今後、だれがどのように負担していくかというようなことを考えた結果として、今回の後期高齢者医療制度が創設されたものだとの答弁がありました。委員より、被用者保険の被扶養者であった高齢者の保険料負担というのは、どういうふうに考慮されていくのか。との質疑に執行部から、現在は公費5割、それと交付金5割という形になっている。これが公費の5割は変わらず、交付金のほうが、現役世代からの支援金4割、残りの1割が高齢者からの保険料という形になり、今度は個人個人の負担になっていくので、被扶養者も当然その1割という額は払う形になるとの答弁がありました。

委員より、市町村長と議員で構成することになっているその議員の選出方法について、定数が20名では配分されない市町村が出てきて地域の意見を反映させる上で不都合ではないか。町の議会への議員の報告義務もあると思う。議員を増やせないか。それに保険料の決定、徴収方法とか、保険証の交付、不交付とか停止とか、これらの業務を行うとすれば、国の方針がそのまま実行されてしまうといった心配はないか。各市町村の意見が反映されてくるような減免条例とかが具体的に制定されていくのかどうか。等々の質疑がありました。

執行部から、広域連合議会議員の数を20名と定めた理由については、これは特定の議案を審議するものであり、議会運営の効率化や財政負担の軽減を図るなどを考慮したこと。また、具体的には、ほかの広域連合との均衡を図って決めたものだ。

  選出方法については、広域連合を組織する市町村の議会による選挙である間接選挙を採用している。保険料の減免等の関係については、第4条関係で、7割軽減、5割軽減、2割軽減、そういったものを現在想定しているが今後、広域連合を進めていく中で広域連合議会で正式に決定されていくものと考えているとの答弁がありました。

委員から、議員は民主的な運営が確保されるよう一般選挙で選ばれるシステムにしていくべきと思う。実際、一般の人たちが立候補できるような制度になっているのかどうか。町村議会の議員からは3人しか入れない状況で、圧倒的多数の市町村から議員を送れないとなると不平等だし、問題が多いと思う。その辺の矛盾はないのかとの質疑がございました。

執行部から、議員の状況等については、埼玉県での後期高齢者医療広域連合設立準備委員会が協議し、この素案の規約ができ上がっているもので、現時点で町の方で変更等はできないし、一般の人がこの広域連合に立候補はできないと考えるとの答弁がありました。

質疑は概略以上のとおりです。つづいて討論に入りましたが討論無く、採決したところ、賛成多数で第93号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 

次に、第94号議案 公の施設の指定管理者の指定についての質疑を行いました。

委員より、選定委員会で、応募した5社に対していろいろチェック項目かなにかで採点をして、最終的にアクティオに決まったのだと思うが、評価シートや、選定評価内容を公表する考えはあるか。また、指定管理者制度にすると、財政的にどのくらいのメリットが生じると考えるか。との質疑がありました。

執行部から、メリットについては、17年度の決算と19年だけに限って単純に比較すると、約2,000万円の財政節減ができると考えている。選定基準については、9項目、20事項を設定した。それに基づいて評価、審査をしたわけで、とりあえず評価等、いろいろ採点が出ており、その辺は、これから会社等いろいろ影響等が出てくると思うので、公表はできれば控えさせてもらいたいとの答弁がありました。

委員より、現在の「ゆめくる」の役場の出張所機能は、廃止か存続かで、前議会からいろいろ議論のあったところだが、今回の12月議会で、その件に関する議案も出ていない。これは出張所機能は今後存続していくというふうに、解釈してよいのかどうか。この指定の期間は来年の4月1日からになるが、それまでの細かい協議の具体的な計画はどうなっているのか。今回管理指定されたアクティオ株式会社の概要について等々の質疑がありました。

執行部から、出張所の関係では、これについては今現在残す方向で考えている。今後の協議は、今議会で指定議案が可決されると、協定を結ぶ事になる。協定については、3年間の基本協定を結び、その後、年度協定を結ぶ。その年度協定等についても個人情報保護等の関係等十分に織り込んで、遺憾のないように対応していきたい。アクティオ株式会社の概要についても答弁がありましたが割愛いたします。

委員から、出張所機能の関係で、一番大事なのは個人情報保護であるが具体的にはどういう形でこれを存続されようとしているのか。町の職員を派遣するのか、交代で出張させるのか。あるいは、全くこの指定先に任せるのかどうか。指定会社は丸投げ的な、あるいはサービスを細かいところに委託するような、そういうような手法をとっている会社なのかどうか等の質疑がありました。

執行部から、出張所機能については、職員等は削減するから、少ない人数の配置になる。配置、人事等はこれから協議する。委託関係については年度協定の中で十分に詰めていく。その中で、清掃とか、警備等では、第3者の委託はあろうかと思うが、管理運営についての一括の委託はできないということだ。との答弁がありました。

委員から、今回、指定管理者制度に移行する上で、町が作った募集要項の内容はどんなものか。指定会社は社員は41名だが、契約社員や、臨時社員がずいぶんと多い。ほとんど事業そのものがこれらの人によって運営されているようだが、果たしてその辺は大丈夫なのかどうか。それに収益の問題で何がよくて、何がだめなんだというようなことも、明確にして募集をかけることが大事でないかとの質疑がございました。

執行部から、募集要項の説明がありましたが、後に各議員に配布されましたので省略します。契約社員、臨時社員等が多いことに関して執行部から、これらについては「ゆめくる」の業務に関する仕様書を定めていて、職員の配置では、運営上必要な人数として、センターの管理業務に常時3名を配置する。そのうち1名を運営管理の責任者とする。それから、トレーニングルームのスタッフとしては常時2名を配置する。さらにトレーニングルームのスタッフ以外に最低3名はセンター内の常勤雇用ということを明記している。指定管理者制度では、自主事業の収入、利用料金については会社の方に入るわけだが、それらに関係しても、条例で定めている利用料金以上の利用料金は徴収できないようになっているとの答弁がありました。委員から、使用料は指定管理者の収入になるがこれは年間いくらぐらいか、業者は収入のある事業を行えると思うがその点の扱い、それに現行の減免措置は引き継がれるのかとの質疑がありました。執行部から、17年度決算で使用料は1,200万円だった。自主事業は現在アクティオの方では見込んでいない。減免等で町が主催するところは、すべて現在の使用形態と変わりないとの答弁がありました。

本議案についての質疑の概略は以上のとおりであります。つづいて討論に入りましたが討論無く、採決したところ、賛成多数で第94号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

  以上で、文教民生常任委員会に付託された議案等の審査は全部終了いたしました。

  閉会の前に副委員長よりあいさつをお願いし、午前10時55分閉会いたしました。

ご清聴ありがとうございました。

  

 

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議会議事録

平成18年12月伊奈町議会