文教民生常任委員長の青木久男でございます。同委員会の審査の概要と結果についてご報告申し上げます。
期日は平成18年9月8日。場所は全員協議会室、出席者は委員全員。執行部からは町長、助役、教育長職務代理者、企画課長、総務課長、および所管の関係課長ほかの方々です。また、職務のため出席をした職員は議会事務局長と局長補佐でございました。
開会は午後9時0分、町内視察場所は協議の結果、老人福祉センターとなりました。付託された案件の審議に入る前に休憩して、関係する現地の視察を行いました。
再開は9時45分、
町長よりごあいさつをいただきました。
当委員会に付託されました案件は、議案8件であります。これらの議案等を一括議題といたしました。なお、本会議における提案説明並びに自宅での審査期間もありましたので、直ちに質疑に入りました。
初めに、第61号議案 平成18年度
第3款民生費及び第4款衛生費について
委員から。埼玉県中央地区小児二次救急医療運営負担金並びに、桶川北本伊奈地区小児初期救急医療運営負担金について、まず、この埼玉県中央地区の範囲とそれぞれの負担金額、負担金の算出方法、それと、
執行部より、小児二次救急医療の埼玉県中央地区は
委員から初期救急医療に至るまでの間にはシャープ8000番という24時間電話相談で対応している県が多いと思うが現状とあるいはシャープ8000番の今後の設置見通し等についての質疑がありました。
執行部から、県は来年4月目途に関係機関と協議をしているということです。現状は、休日当番とか二次救急で対応してもらっている。ほかに消防本部でも24時間診療できる医療機関を紹介している。町保健事業の中でもあらゆる機会を見つけて保護者の方に周知をしているところだ。かかりつけ医を持つことと、早目の受診に心がけるということ、そしていざというときにはこういったところに照会をすれば、診療可能な病院について紹介されることなど啓発しているとの答弁がありました。
委員から、当初予算の埼玉県中央地区第二次救急医療運営負担金の373万円と今回の補正額との関連を尋ねる質疑があり、執行部から新たに補正をさせていただく部分は、特に乳幼児を受け入れするための予算で、中央地区の次に小児の二文字を加えた説明としているとの答弁がありました。
委員から、社会福祉総務費の役務費で手話通訳者等派遣料5万5,000円、委託料が24万円、相談支援事業の223万1,000円の補正の内容と、障害者自立支援法との関連を問う質疑がありました。執行部から、自立支援法の10月からの本稼働に伴いコミュニケーション支援事業として10月1日からの派遣手数料と委託料を組んだものだ。役務費は1回の派遣1万1,000円の5回分、委託料は、半年分の24万円だ。19節の相談支援もやはり自立支援法との関係で、身体、知的、精神これらの障害者の相談をそれぞれの支援センターにお願いする補助金であるとの答弁がありました。
委員から、全て障害者自立支援法がらみとすれば国、県、町の負担割合は当然決まってくると思うがどうかとの質疑に、執行部から、負担の関係では現時点ではまだ確定した数字の話はない。現時点では今回補正した額の内訳については、流動的なものと考えるとの答弁がありました。委員から、保育所費の給料等、1,296万4,000円の減額補正の理由と19年4月から保育所は19時まで時間延長をするという町の方針に対する条例改正等の準備状況を問う質疑がありました。
執行部から、保育費の給料関係は2つあり、1つは新年度になって死亡退職した住民相談室の課長補佐の補充をめぐる庁内人事異動で、北の保育所の所長補佐を庁内に異動させた結果、(空席になった)所長補佐の給料分が減額になったことと、定年退職になった南保育所の調理員を再任用の方向で当初予算を組んだが、その後任用辞退がありその人の分が減額されたとの答弁がありました。さらに保育所の時間延長については前から検討しているというような話できていたかと思うが、今年度、(仮称)新北保育所の建設を実施し、また、かなりの職員の採用関係もあるし、時間延長を行うにはかなりの人員を必要とするので、19年度からの時間外延長は現時点では難しいところだとの答弁がありました。
委員より、老人保護委託料101万の補正に関して、その内容。国民年金事務費130万2,000円の追加補正で、国民年金は年金事務も含めて国の管轄になって、その事務料は大まかに何分の1くらいになったのかとの質疑がありました。
執行部から、老人保護委託料は、老人保護措置で当初1名を施設に委託していたが、もう一名、当初予算で10月ごろ入所予定の分で、空きが出たため4月からの入所になり、その一名分のものを補正した。最終的には2名の委託料になるとの答弁があり、年金事務については収納事務は国に移管されたが、その相談業務とこれにかかわる減免、猶予事務等は今現在町の方でも対応しておるところだとの答弁がありました。
第9款教育費についての質疑はなく、
所管事項に対する討論の発言なく、採決に入り
第61号議案のうち、所管事項について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めたところ 挙手全員でありました。よって、平成18年度
次に、第62号議案 平成18年度
第62号議案について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めたところ、挙手全員でありました。よって、第62号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、第66号議案 平成18年度
第66号議案について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めたところ、挙手全員でありました。よって、第66号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、第67号議案
委員から、ふれあい活動センターそのものを指定管理者制度に移行するわけだが、この施設はもう一つ出張所という機能も持っているわけで、出張所の機能をどういうふうにしていくのか明確でない。条例では設置条例があるけれども、この場合にはふれあい活動センターのみの改正条例になっているが、どういう取り扱いをされるのか。それから、指定管理者制度に移行して請け負った業者がいろんな事業をすることも可能になっているが、その事業を推進した場合に料金を改定なり、あるいは芸能人を呼んで報酬を払うというようなことをやって、いわゆるもうけをつくることができるのかどうか。センターの料金については下げることはできると思うがどうかとの質疑がありました。
執行部から、
委員から、あそこにゆめくるができて出張所を併設したということで、大変地域住民は喜んでいる。それを廃止するということになると、大変なことになるのではないかと思う。あそこにできたので印鑑証明もすぐとれるし、なかなかいいと評判はいい。それを、指定管理者制度にしたために廃止するということになると、住民サービスを下げたということはもう明確だ。だから、そういう点で考え直す必要があるのではないかとの質疑がありました。
執行部から、南地区は、人口増に伴う取次ぎ所で最初にスタートし、ゆめくるの開設に伴い出張所になった経緯がある。国が示している公務員の削減ということから当然指定管理者制度を導入しなければやっていけないということで、出張所の廃止を考えている。南地区に出張所があった場合、今度は北地区にもという考えが出てくるが、出張所2か所は不都合であり、財政的な問題等からも出張所を廃止し、代りに本庁に土曜開庁を検討している。多少南地区は遠くなるが、郵便制度等もあるのでご理解をとの答弁がありました。
委員から、ゆめくるの現在職員数や給料運営費が指定管理者制度でどう変わるのかと具体的な答弁を求める質疑がありました。執行部から、職員は所長も含め現在5人いる。5人の職員の人件費は給料が約2,200万、諸手当が1,400万ほどだ。そのほかに共済費が480万、退職手当組合費が900万である。ふれあい活動センターの維持管理費は、17年度の決算では、事業費が5,684万463円、それと人件費が4,529万6,434円。全体的にゆめくるの関係では、事業費は1億213万6,897円となってる。との答弁がありました。また、これが指定管理者制度になると、隣接自治体の状況から見聞きした限りでは、約所長の分の人件費等を含めた額が減額になってくるように聞いている。との答弁がありました。
委員から、トトレーニングセンターについてはインストラクターは専門職だと思うが、これは今より悪くならないという協定をしていくとの理解でいいのか。また、下請けという指定管理者に出すわけだから、安定雇用の保障が必要だが、雇用、賃金の問題はどう協定を結ぼうとしているのか。との質疑がありました。
執行部から、それらの点は、サービスの低下等招かないような形で、全部協定書の中に織り込んで指定管理者と厳重な協定を結んで対応していきたいとの答弁がありました。
委員から、トレーニングルームの運営では導入している機械の関係で、保守、点検、インストラクター等はおのずとそこの会社というふうに決まってくるのではと思うが指定管理者はそこの業者と契約をしなければいけないというような、ルールができ上がっているのかどうか。指定管理者制度で請けた会社がまた下請けに出すという実態が、実際問題としてあるが、その辺のところも契約条項に盛り込まれるとは思うが、どうか。さらに、現5名の職員は止めるのでなく、異動になると思うが、どうかとの質疑がありました。
執行部から、トレーニングの委託管理は単年度契約で、指定管理者については資格等を有する会社であればほかでも契約は可能だ。現在、実施している事業はすべて実施する。それとトレーニング関係にも今行っているメンテナンス等も踏まえて、それらを指定管理者の方にもすべて細かくうたっていく。指定管理者に管理が移行されると5人の職員は他の部署に配置換えになる。との答弁がありました。
出張所廃止の件については、発言の順序は前後しますが、委員から出張所廃止と土曜開庁は次元の違う話ではないか、廃止に変わる案は無いのかとか、同様の質疑がありましたが答弁とともに重複しますので割愛します。ただ、この件につき町長からは、今までより、サービスが低下するのではということだが、その辺はよく検討していきたい。証明書の関係では、そういった形も管理者制度の中で出来たのかという感じもあるわけで、そういう細かい契約も見ていきたい。等々の発言がありました。
委員から、指定管理者制度は、サービスの向上と経費節減が大きな2本の柱になっている。相当な町民が利用していると聞いているので、ぜひ指定管理者制度の中にその出張所機能も含んだ形でできないものか。法的にできるのであれば、これも含んだ指定管理者制度にしていただければと思うがとの質疑に、
執行部から、指定管理者制度を運営していき出張所も存続ということになると、当然個人保護条例・情報との関係もある。そういう点でも厳しいと考えている。利用の関係だが、今現在税務課関係の証明書と総合計してみて、ゆめくるで発行された証明書が158件、約2%程度である。それと、住民課関係の証明書は総合計で5万9,459件、うちゆめくる分は証明書2,180件、約5%程度ではないかと考えている。との答弁がありました。
委員から、公募で複数の企業体等が応募したとき、企業力や、財政指標等のなかで、その具体的な選考基準は何か、さらに請負価格の多少は関係されないのかとの質疑に、
執行部から、選考委員会に税理士とか、会社内容のわかる人を入れて会社の状況を判断してもらう。その上で金額的なものも考慮して総体的に企業を選定することになろうかと思うとの答弁がありました。
他に質疑なく質疑を終え討論に入りましたが討論なく採決に入りました。
本議案に対す賛成の方の挙手を求めたところ挙手多数でした。よって第67号議案
次に、第68号議案
第68号議案について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めたところ、挙手全員でありました。よって、第68号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、第69号議案
委員より、老人福祉センターの
執行部から、昨年末に
ほかに質疑なく討論に入りましたが討論なく採決に入りました。
第69号議案について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めたところ、挙手全員でありました。よって、第69号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、第70号議案
委員から、老人医療費の関係については、県が廃止するということでこれは廃止されてきた。しかし、自治体によっては引き続きこういう老人医療費の特例を設けて支給を実施しているところがあるというが、との質疑に、
執行部から、現在も検討中という箇所については何か所か把握しているものの、資料を見る限りでは現時点で単独で続けていくと決定しているところはないと思うとの答弁があり、さらに委員から、
ほかに質疑なく討論に入りましたが討論なく採決に入りました。
第70号議案について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めたところ、挙手多数でありました。よって、第70号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
最後に、第71号議案
委員から、3条2項にのぞみの園入所または云々という文言があるが、「えん」なのか「その」なのか、その読み方ならびに施設の内容、それに、ここに固有の施設名が出てくるわけをたずねる質疑に、執行部から、定かでないが、のぞみの「えん」ではないかと思う。この施設は重度の知的障害者に自立のための支援の提供等を行う高崎にある国立の福祉施設だ。独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法というのがあって、今回の自立支援法の中でうたい込まれていると認識しているとの答弁がありました。
ほかに質疑なく討論に入りましたが討論なく採決に入りました。
第71号議案について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めたところ、挙手全員でありました。よって、第71号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で、文教民生常任委員会に付託された議案の審査は全部終了いたしました。
閉会の前に副委員長よりあいさつをお願いし、午前11時15分閉会いたしました。
以上でございます。ご清聴ありがとうございました。
平成18年9月伊奈町議会